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入学料・授業料の免除と徴収猶予制度について
 岩手大学では入学料、授業料に関し、次のような経済支援策を設けております。詳細につきましてはそれぞれの項目をご覧ください。

1.入学料免除

2.入学料徴収猶予

3.授業料免除


なお、東日本大震災により被災された方には被災の程度に応じた総合的な支援を行います。詳細は下記のリンクからご覧ください。
 →平成24年度 東日本大震災により被災された方への経済支援について

1.入学料免除
 学生本人からの申請に基づき、経済的理由によって納付が困難であると認められる者、又はその他やむを得ない事情があると認められる者に対し、選考の上、入学料の全額又は半額を免除する制度があります。

(1) 申請対象者 : 学部と大学院では申請できる条件が異なりますので注意してください。
 <学部入学者>
  1) 入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
  2) 前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合

 <大学院入学者>   1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2) 入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
  3) 前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合

(2) 申請方法 : 合格通知書と併せて送付する「入学手続のしおり」の中で案内します。
  ※ 入学料を納付する前に必要な手続きです。

(3) 審査基準 : 家計基準と学力基準に基づき選考し、予算の範囲内で許可します。

(4) 結果 : 選考結果は、4月入学者には6月下旬以降、10月入学者には11月下旬以降に通知します。
     半額免除と不許可の場合は、指定する期日までに指定金額の納付が必要となります。
     納付されない場合、岩手大学学則により除籍の対象となります。

(5) 留意事項 :
  1) 入学料免除・徴収猶予を申請した場合、選考結果が届くまでの間は、納付が猶予されます。
  2) 入学料免除・徴収猶予許可前に納付した入学料は、返還できません。申請を希望する場合はご注意ください。
  3) 申請書類の内容について、申請者(学生本人)に問い合わせることがあります。

入学料免除・徴収猶予の大まかなスケジュールと手続きの流れは下記のリンクからご覧ください。
 →入学料免除・徴収猶予の流れ

2.入学料徴収猶予
 学生本人からの申請に基づき、経済的理由によって納付が困難であると認められる者、又はその他やむを得ない事情があると認められる者に対し、選考の上、入学料の徴収を猶予する制度があります。

(1) 申請対象者 :
  1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2) 入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
  3) 前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合

(2) 申請方法 : 合格通知書と併せて送付する「入学手続のしおり」の中で案内します。
  ※ 入学料を納付する前に必要な手続きです。

(3) 審査基準 : 家計基準と学力基準に基づき選考し、予算の範囲内で許可します。

(4) 結果 : 選考結果は、4月入学者には6月下旬以降、10月入学者には11月下旬以降に通知します。
     徴収猶予許可、徴収猶予不許可いずれの場合も、指定する期日までに納付してください。
     納付されない場合、岩手大学学則により除籍の対象となります。

入学料免除・徴収猶予の大まかなスケジュールと手続きの流れは下記のリンクからご覧ください。
 →入学料免除・徴収猶予の流れ

(5) 留意事項 :
  1) 入学料免除・徴収猶予を申請した場合、選考結果が届くまでの間は、納付が猶予されます。
  2) 入学料免除・徴収猶予許可前に納付した入学料は、返還できません。申請を希望する場合はご注意ください。
  3) 申請書類の内容について、申請者(学生本人)に問い合わせることがあります。

3.授業料免除
 学生本人からの申請に基づき、経済的理由によって納付が困難であると認められる者、又はその他やむを得ない事情があると認められる者に対し、選考の上、授業料の全額、半額又は1/4の額を免除する制度があります。

(1) 申請対象者 :
  1) 経済的理由によって入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
  2) 入学前1年以内に学資負担者(親など)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことによって入学料の納付が著しく困難であると認められる者
  3) 前記に準ずる場合であって、学長が相当と認める理由がある場合
    ※ 標準修業年限を越えて在籍する者(過年度生)は、休学等特別な事情がある場合を除き、原則として申請できません。

(2) 申請方法 :
  <新入生>
   合格通知書と併せて送付する「入学手続のしおり」の中で案内します。
    ※ 授業料を納付する前に必要な手続きです。   <在学生>
   免除審査は年に2回、前期分と後期分に分けて行います。
    授業料免除説明会(兼・申請書配布会)に参加して、申請書類を受領してください。
    原則として申請書類は説明会に出席した方にのみ配布するので、欠席しないようにしてください。
    その後申請受付会で必要書類を提出してください。
  ※ 連合農学研究科の学生は手続きの流れが若干異なります。詳しくは連合農学研究科事務室までお問い合せください。

(3) 審査基準 : 家計基準と学力基準に基づき選考し、予算の範囲内で許可します。

(4) 結果 : 選考結果は、前期分は6月下旬以降、後期分は11月下旬以降に通知します。
     半額免除、1/4免除又は不許可の場合、指定する期日までに指定金額を納付してください。
     納付されない場合、岩手大学学則により除籍の対象となります。

授業料免除の大まかなスケジュールと手続きの流れは下記のリンクからご覧ください。
 →授業料免除の流れ(新入生向け)
  授業料免除の流れ(在学生向け)

(5) 留意事項 :
  1) 説明会等の日程は全て掲示でお知らせします。自分の不利益にならないよう、学生は日頃から情報の見落としがないように努めてください。
  2) 授業料免除を申請した場合、選考結果が届くまでの間は、納付が猶予されます。
  3) 免除申請をする場合は、授業料の納付方法を「年一括納付」ではなく「半期ごと納付」にしてください。既に納付している場合の免除申請はできませんので、確認の上申請してください。
  4) 申請書類の内容について、申請者(学生本人)に問い合わせることがあります。

★ 博士研究遂行協力員制度について
 博士課程(博士後期課程)の学生を対象とした「博士研究遂行協力員」という制度があります。採用された場合、当該期の授業料が半額免除されます。制度の詳細については、指導教員にお問い合せください。

 【対象者】 大学院連合農学研究科(博士課程)及び工学研究科(博士後期課程)の学生


(6) 授業料免除実施状況
 これまでの授業料免除の実施状況は次の通りです。



◎ 担当 : 学生支援課奨学グループ (学生センターA棟E番窓口)
  TEL 019−621−6506、6882
  FAX 019−621−6066
  E−Mail gseikatu@iwate-u.ac.jp