行動制限・健康観察の対象となった場合
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行動制限・健康観察の対象となった場合
保健管理センターから、行動制限・健康観察の指示が出た場合は、以下の通りお願いします。
行動制限・健康観察期間中にいつもと体調が違う場合(喉の違和感等軽微な症状も含む)は、
登校・出勤はせず、医療機関を受診し、保健管理センターに連絡をしてください。
【行動制限について】
学生:大学への登校は可能
・他の者との会食禁止(学食利用時は、黙食をしてください)
・部活動・アルバイトの禁止
教職員:大学への出勤は可能
1)勤務に関する行動制限
・2名以上での公用車の使用禁止(本人のみの利用は可能)
・他の者との会食禁止(昼食などは各人黙食をしてください)
・会議中の飲食禁止(会議の開催や参加は問題ありません)
2)学生を対象とした授業、ゼミ、面談などでの行動制限
・マスク着用と室内の換気は必ず行い、学生とは2メートル以上の距離を確保、ま
たはアクリル板を設置することで可能
3)勤務以外の生活に関する行動制限
・同居する家族以外の者との会食は禁止
【健康観察について】
・登校・出勤前に必ず体温測定をし、いつも以上に体調変化を観察する
平日(9~17時):保健管理センター(019-621-6550、019-621-6074)