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行動制限・健康観察の対象となった場合

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行動制限・健康観察の対象となった場合

保健管理センターから行動制限・健康観察の指示が出た場合は、以下の通りお願いします。
行動制限・健康観察期間中にいつもと体調が違う場合は、登校・出勤はせず、主治医・身近な医療機関を受診、または薬事認定された抗原定性検査キットで自己検査をしてください。

【行動制限について】
 学生:大学への登校は可能
    ・他の者との会食禁止(学食利用時は、黙食をしてください)
    ・部活動・アルバイト(高齢者や小児と接するアルバイト)の禁止
     ※実習などの予定がある方は、担当者に連絡してください。

 教職員:大学への出勤は可能
  1)勤務に関する行動制限
    ・2名以上での公用車の使用禁止(本人のみの利用は可能)
    ・他の者との会食禁止(各人黙食をしてください)
    ・会議中の飲食禁止(会議の開催や参加は問題ありません)

  2)学生を対象とした授業、ゼミ、面談などでの行動制限
    ・マスク着用と室内の換気は必ず行い、学生とは2メートル以上の距離を確保、ま
     たはアクリル板を設置することで可能

  3)勤務以外の生活に関する行動制限
    ・同居する家族以外の者との会食は禁止


【健康観察について】
 ・登校・出勤前に必ず体温測定をし、いつも以上に体調変化を観察する
 

平日(9~17時):保健管理センター(019-621-6550、019-621-6074)