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留学生への学習・生活指導

留学生への学生相談等に関する取扱いは基本的には日本人学生と同じですが、ここでは留学生特有の制度等について紹介します。

チューター制度について

留学生が本学での学習や日本における生活をスムーズに行うことができるように、チューターを選定し、留学生の担任教員や指導教員と相談しながら、留学生を日常的に援助することを目的に「チューター制度」を設けています。対象留学生は以下のとおりです。

  • 入学後2年以内の学部学生(編入学等は1年以内)
  • 渡日後1年以内の大学院学生(研究生在籍期間を含む)及び研究生(日本の大学・大学院を卒業したものは除く)
  • 特別聴講学生、日本語・日本文化研修留学生
  • 上記1〜3以外の留学生で、教育上特に必要があると認められた者

チューターの推薦に関しては、対象留学生の担任教員に留学生の専攻する分野等関連のある上級学年の学生のうちから適切と認める者の推薦を依頼しており、その推薦に基づいてチューターを選定しています。毎学期はじめに、チューターの推薦依頼を行いますので、担当留学生と相談しながら、ボランティア精神が強く、留学生との相互学習意欲の高いチューターを選定していただくようにお願いします。なお、毎学期はじめにチューターを対象としたオリエンテーションを開催しています。

その他、チューターに関する詳細は以下のページをご参照願います。

資格外活動許可(アルバイト)について

留学生の在留資格は原則として「留学」になります。
在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、入国管理局から「資格外活動許可」を受け、定められた規則や就労時間を守らなければなりません。許可を受けずにアルバイトをしたり、定められた内容・時間を越えて就労した場合は、資格外活動違反となり、日本で留学生活を続けることができなくなりますので、注意してください。

注意事項

  • 学生が許可される労働時間は、週28時間以内です。(ただし本学が定める休業期間中(夏季休暇など)は1日8時間以内
  • 風俗営業・風俗関連営業が行われている以下の場所では、いかなる種類のアルバイトも禁じられています
    • 客の接待をして飲食させる喫茶店、バー、スナック、ナイトクラブ、コンパニオン など
    • 麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど
    ※このような場所では皿洗いや掃除、店の宣伝用ちらしやティッシュ配りをすることなども禁止されています。
  • 休学中の留学生が「資格外活動許可」を得ることはできません。また、休学中にアルバイトをすることも認められません
  • 「資格外活動許可」を得ずにアルバイトを行うこと、または許可されている範囲を超えてアルバイトを行うことは禁止されています(法律により罰則の対象となります)
  • 資格外活動許可の期限が切れた場合、アルバイトを継続することはできません。(法律により罰則の対象となります)

留学生がアルバイトを実施する時に必要な手続き

  • 最寄りの入国管理局において、「資格外活動許可」の申請が必要です。
  • 国際課に「アルバイト実施届」を提出する必要があります。アルバイト実施届を提出する際には指導教員の許可が必要です。

<アルバイト実施届の提出が免除される仕事>
以下のアルバイトを実施する際は、アルバイト実施届の提出は免除されます。ただし、TAやRA以外の仕事をする際には「資格外活動許可」の取得が必要ですので、注意してください。

仕事の種類 ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA) 岩手大学が主催する活動や国際課が紹介する地域交流活動 1週間以内の短期の仕事
資格外活動許可
取得の必要
なし あり あり

その他

  • 岩手大学の留学生(在留資格「留学」)が、岩手大学でティーチングアシスタント(TA)やリサーチアシスタント(RA)をする場合、資格外活動許可を受ける必要はありません。
  • 「家族滞在」の配偶者がアルバイトをする場合にも資格外活動許可を申請し、許可を受ける必要があります。
  • その他、資格外活動許可(アルバイト)に関する詳細は以下のページを参照願います。

一時帰国届、再入国許可について

留学生が本国へ帰省したり、海外へ旅行する際は、担任教員へ一時出国の報告を行い、担任教員が確認を取ったうえで、「一時出国届」を国際課に提出することになります。また、帰国後は国際課にパスポートを持参のうえ帰国報告を行わせています。一次出国申請に関する届出用紙は国際課で用意しています。特に奨学金を受給している留学生は、1ヶ月以上日本を離れる際、当該月の奨学金を受給できなくなることなどもありますので、ご不明な点がある場合には国際課に事前に相談ください。なお、1年以上日本を離れる場合は、入国管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。その他、在留資格関連に関する詳細は以下のページをご参照願います。

休学に関して

病気等やむを得ない理由により、長期(3ヶ月以上)に渡って欠席する場合には、休学手続きが必要です。手続き窓口は学生センターA棟①番窓口です。病気等の場合は診断書が必要です。また、奨学金を受けている場合は国際課、授業料免除を受けている場合は学生センターA棟⑥番窓口へも申し出る必要があります。

なお、休学の場合は、その休学期間は、修業年限に含められないため、卒業時期や一部の奨学金への申請に影響します。また、休学中は母国に帰国することを原則としており、アルバイトなど日本国内での資格外活動を行うことは認められておりません。さらに休学中に在留資格の延長手続きを行うことはできませんので、留学生が休学を希望する際には慎重に判断するように促していただけますと幸いです。

日本語クラスをご活用ください

日常会話レベルでの日本語運用能力は、日本で生活するために非常に重要です。国際交流センターでは、入門から上級まで5つのレベル別の日本語コース(日本語特別コース)を開講していますので、ご活用ください。また、日本語の全く出来ない学生に対して、半年間の日本語集中コース(日本語研修コース)も用意しています。日本語研修コースは受講開始時期や受講可能人数など、いくつか制限がありますので、受講を希望する場合は、なるべく早めにご相談ください。

その他、日本語教育に関する詳細は以下のページをご参照願います。

留学生に関する各種保険

民間アパートを借りる場合には多くの場合、連帯保証人が必要となりますが、岩手大学では、留学生が(財)日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」という住宅保険に加入することを条件に、岩手大学が機関保証として連帯保証人を引き受けることができます。また、指導教員など岩手大学の教職員が直接連帯保証人となる場合も留学生住宅総合補償に加入することができます。留学生住宅総合補償の加入手続は国際課で行うことができます。なお、留学生住宅総合補償には冬期間の水道管の凍結の保険が適用にならないことから、万が一に備え、学生総合共済の火災共済へ加入することをお勧めしています。詳しくは、岩手大学生活協同組合不動産部にお問い合わせ下さい。(生協中央食堂2F)

各種奨学金推薦書について

留学生向けの奨学金(給付型)については、日本政府奨学金制度(国費外国人留学生)日本学生支援機構(JASSO)私費留学生学習奨励費のほか、各種財団法人等による奨学金制度など、非常に多様な奨学金があります。主に私費留学生対象の奨学金を応募する際、担任教員の推薦書や所見が必要となる場合があります。奨学金の採択状況など詳細については国際課にお問い合わせください。

各種保険への加入をご確認ください

国民健康保険への加入をご確認ください。これにより医療費の7割を国保が負担し、自己負担額は3割だけで済みます。また、自動二輪や自家用車を使用している場合は、自賠責保険はもちろん任意保険への加入もご指導ください。

運転免許の切り替えをご確認ください

日本の運転免許への切り替えを行っているか、ご確認ください。インターネットで取得した国際免許は日本では無効ですのでご注意ください。運転技能検査なしで免許の切り替えができる国は限られています。ほとんどの留学生には学科試験、実技試験、適正試験が課せられますのでご注意ください。

留学生指導・相談システムをご活用ください

学内の留学生に対する指導・相談体制をご活用ください。(国際交流センター、保健管理センター、国際課、ハラスメント相談員など)留学生自身にも相談体制について知らせ、問題の未然防止、初期解決にご協力ください。

留学生の宗教、思想、信条について

研究室などの空間におきまして、留学生の宗教、思想、信条を尊重し、それらを侵害する発言、行動が起きないようにご注意願います。例えば、イスラム教の学生に対し、お酒を強要することなどは控えてください。また、留学生の出身国における社会、政治、文化的背景についてもご留意いただくとともに、政治的な発言等については十分にご注意いただきますようお願いします。

その他

その他、留学生特有の行事(見学旅行・スキー教室など)の申込の際には、担任教員の承諾書等が必要な場合があります。また、上記に関する詳細については、国際交流センターが作成している「留学生ガイドブック」や大学教育総合センターが作成している「クラス担任教員ハンドブック」、ならびに国際交流センターホームページ内の情報等をご参照願います。