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在留資格関係手続き

在留カードについて

入管法により、3月(90日)を超えて日本に滞在する予定の外国人には「在留カード」が交付されます。 成田空港、羽田空港、中部国際空港及び関西国際空港から入国した者は当該空港にて、それ以外の空港から入国した者は住居地の市区町村で在留カードを受け取ります。 在留カードには顔写真のほか、氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労制限の有無などの情報が記載されます。

住居地を定めてから14日以内に、住居地のある市区町村役場に住居地の登録をする必要があります。盛岡市に住んでいる人は、盛岡市役所本館1階市民登録課で手続きをしてください。

また、住居地に変更が生じた際には、14日以内に市区町村役場に行き、新たな手続きをする必要があります。

住居申請・変更に必要な書類 (申請先:住居地の市区町村)

  • 在留カード(持っている場合。外国人登録証明書を所持している場合は同証明書)
  • パスポート
  • 転出届(日本国内の別の地域から転居する場合に必要。これまでの居住地の市区町村であらかじめ手続きをする必要があります)

住居地以外の(変更)の届出

住居地以外の変更(氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更)や、在留カードの再交付 を申請する場合は、入国管理局で手続きを行うことになりますので、ご注意ください。

在留カード交付の対象とならない人

  • 3月以下の在留期間が決定された人
  • 短期滞在の在留資格が決定された人
  • 外交又は公用の在留資格が決定された人
  • これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,亜東関係協 会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない人

日本在留時に必要な各種手続き

(1)在留期間の延長

在留期間を延長する場合は、在留期間が満了する前に入国管理局で在留期間の延長手 続きを行わなければなりません。在留期間満了日の約3ヶ月前から手続きができます。

申請に必要な書類等

  • 在留期間更新許可申請書
  • 在学証明書
  • 成績証明書(本学での成績がない研究生等は研究証明書)
  • 経費支弁証明書
  • パスポート
  • 外国人登録証明書
  • 手数料(収入印紙)
  • 国民健康保険証

(2)一時出国、再入国許可

休業期間を利用して、一時的に日本を離れる際は、国際課に「一時出国届」を必ず提出してください。一時出国届提出の際は指導教員の許可が必要となります。 なお、1年以上日本を離れる場合は、入国管理局で「再入国許可」を受ける必要があります。

「再入国許可」申請に必要な書類等

  • 再入国申請書
  • パスポート
  • 在留カードまたは外国人登録証明書
  • 手数料(収入印紙)

(3)資格外活動許可(アルバイト)

「アルバイト」のページを参照ください。

(4)在留資格の変更

自分が持つ「在留資格」本来の活動をやめて、新しい別の活動を行おうとする場合は、在留資格の変更手続きが必要です。 例えば、大学に入学する場合に「留学」以外の在留資格を持つ者は、変更が必要です。また、卒業・修了後に日本国内に就職する場合は、在留資格の変更が必要です。 なお、卒業・修了時に在留期間が残っている場合でも、卒業・修了後に「留学」の在留資格 のまま日本に滞在することは違法になります。引き続き日本に滞在する場合は、必ず在留資 格を変更してください。

(5)その他

入国管理局への在留期間の延長申請、再入国許可申請及び資格外活動申請は、原則自分自身で申請していただくことになります。 なお、各種申請用紙は国際課でも用意しています。書類の事前チェック等は国際課でお手伝いします。

(6)入国管理局連絡先等

  • 仙台入国管理局:仙台市五輪1-3-20 (TEL:022-256-6076)
  • 仙台入国管理局盛岡出張所:盛岡市盛岡駅西通1-9-15 盛岡第2合同庁舎6階
    (TEL:019-621-1206)
  • 外国人在留総合インフォメーション 仙台入国管理局内に「外国人在留総合インフォメーションセンター」が開設され、入国・在留に関する手続き等について相談に応じています。
    TEL:022-298-9014 (9:00〜12:00、13:00〜16:00)

子供の教育について

子どもが一緒に住んでいる場合は、日本の学校に入学させることができます。入学に関することは、次に問い合わせてください。 なお、日本語ができない小学生学齢の子ども(6 歳〜12 歳)の場合、盛岡市立上田小学校で日本語指導をうけることができますが、事前に盛岡市教育委員会に十分に相談してください。

(1)小・中学校に子どもを入学させる場合

盛岡市教育委員会 TEL:651-4111(代表)

(2)保育所(両親が学生の場合)

盛岡市役所児童福祉課 TEL:651-4111(代表)

国立、私立の学校へ入学を希望する場合は、直接それぞれの学校にお問い合わせください。