令和4年5月11日の「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の成立に伴い、教員免許更新制が発展的に解消され、令和4年7月1日以降に免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎える方は、免許状更新講習の受講や免許の更新手続きの必要がなくなりました。
過去に岩手大学にて講習を受講された方からのお問合せにつきましては、教員養成支援センター事務局までご連絡ください。
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