岩手大学における取引業者からの誓約書の徴取について
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国立大学法人岩手大学
経緯
国立大学法人岩手大学(以下「本学」という。)では、国立大学法人としての業務遂行にあたり文部科学大臣が定めた「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守し、大学経費の適正な遂行に資する取り組みを行ったところです。
しかしながら、昨今、全国の研究機関等における公的研究費の不正使用が後を絶たず社会問題としても大きく取り上げられる事態となっているところから、平成26年2月18日付けで同ガイドラインが改正され、公表されました。
本学では、同ガイドラインの改正を受けて、その取り組みの一環として、教職員等と取引業者の緊密関係が不正取引(不正行為)の発生を誘発する一因となることを危惧し、癒着防止に係る更なる対策を講じることとしました。
具体的には、「岩手大学経費不正使用防止規則」を制定し、取引業者から誓約書を徴取することとしました。
概要
誓約書の提出を求める対象範囲
原則、本学と取引を行うすべての業者とします。
(ただし、不正が発生する可能性が低いと思われる下記の者を除く。)
- 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
- 学校法人
- 国際組織、外国企業等
- 電気、ガス、水道、電話、郵便事業者等
- 弁護士、特許・税理士事務所等
- 商取引の相手方でない個人
- 施設課とのみ取引を行う業者
- その他、本学が提出の必要がないと判断したもの
対象経費
本学において機関経理するすべての経費を対象とする。
誓約書様式
本件に関する照会先
岩手大学法人運営部経理課調達グループ
TEL: 019-621-6872、 6873
FAX:019-621-6879
E-MAIL:zkei1@iwate-u.ac.jp