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認証評価

認証評価等関係資料(自己評価書、評価報告書)

本学では、令和元年度に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の実施する大学機関別認証評価を受け、 大学評価基準を満たしていると評価されました。
また、令和元年度に一般財団法人教員養成評価機構の実施する教職大学院認証評価を受け、教職大学院評価基準に適合していると認定されました。

大学機関別認証評価 [令和元年度実施]

UNIVERSITY ACCREDITED Maarch 2020

教職大学院認証評価[令和元年度実施]

大学機関別認証評価 [平成25年度実施]

大学機関別認証評価 [平成18年度実施]

選択的評価事項に係る評価 [平成18年度実施]

認証評価とは

根拠規定

学校教育法

第109条

2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、 文部科学臣の認証を受けた者(以下「認証評価機関」という。)による評価(以下「認証評価」という。)を受けるものとする。(以下略)
3 専門職大学院を置く大学にあつては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、 当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。(以下略)

目的

  • 認証評価機関が定める大学評価基準に基づき、大学を定期的に評価することにより、大学の教育研究活動等の質を保証すること。
  • 評価結果を各大学にフィードバックすることにより、各大学の教育研究活動等の改善に役立てること。
  • 大学の教育研究活動等の状況を明らかにし、それを社会に示すことにより、公共的な機関として大学が設置・運営されていることに ついて、広く国民の理解と支持が得られるよう支援・促進していくこと。

制度の概要

  • 認証評価機関が行う評価で、大学からの申請にもとづき、認証評価機関が定める基準を満たしているかどうかを評価する。

評価の実施時期

  • 大学機関別認証評価は、7年以内に一度評価を行う。
  • 専門職大学院認証評価は、5年以内に一度評価を行う。

関係規則

学校教育法施行令

第40条

法第109条第2項(法第123条において準用する場合を含む。)の政令で 定める期間は7年以内、法第109条第3項の政令で定める期間は5年以内とする。

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法

第16条

機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う

大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について 評価を行い、その結果について、 当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二〜八 (略)
2〜4