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中期目標・中期計画、年度計画、法人評価等

中期目標・中期計画

第4期(令和4~令和9年度)

第3期(平成28〜令和3年度)

第2期(平成22〜27年度)

第1期(平成16〜21年度)

年度計画

第3期(平成28〜令和3年度)

第2期(平成22〜27年度)

第1期(平成16〜21年度)

法人評価関係資料

第4期(令和4~9年度)

令和4年度

第3期(平成28〜令和3年度)

中期目標期間(中期目標期間終了時評価)

令和2年度

令和元年度及び中期目標期間(4年目終了時評価)

平成30年度

平成29年度

平成28年度

第2期(平成22〜27年度)

平成27年度及び中期目標期間

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

第1期(平成16〜21年度)

平成21年度及び中期目標期間

平成20年度

平成19年度

平成18年度

平成17年度

平成16年度

法人評価とは

根拠規定

国立大学法人法《第31条の2》

第31条の2  国立大学法人等は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない。
 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績

 国立大学法人等は、前項の評価を受けようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事業年度の終了後三月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。

 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。

目的

  • 評価により、大学の継続的な質的向上を促進すること。
  • 評価を通じて、社会への説明責任を果たすこと。
  • 評価結果を、次期以降の中期目標・中期計画の内容に反映させること。
  • 評価結果を、次期以降の中期目標期間における運営費交付金等の算定に反映させること。

制度の概要

  • 各法人の自己点検・評価に基づき、教育研究の状況や業務運営・財務内容の状況等について、 各法人の中期目標達成状況等の調査・分析を行い、法人の業務全体について国立大学法人委員会が総合的に評価を行う。
  • 教育研究の状況については国立大学法人委員会から要請を受けて、 (独)大学改革支援・学位授与機構(旧:(独)大学評価・学位授与機構)が評価を実施し、その評価結果を尊重する。

関係規則

国立大学法人法

第30条 文部科学大臣は、6年間において国立大学法人等が達成すべき業務運営に関する目標を 中期目標として定め、これを当該国立大学法人等に示すとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2〜3 (略)

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法

第16条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
大学等の教育研究水準の向上に資するため、大学等の教育研究活動等の状況について評価を行い、その結果について、当該大学等及びその設置者に提供し、並びに公表すること。
二〜八 (略)
2 機構は、国立大学法人法第31条の3第1項の規定による国立大学法人評価委員会(以下この項及び次項において「評価委員会」という。)から 前項第一号の評価の実施の要請があった場合には、遅滞なく、その評価を行い、その結果を評価委員会及び当該評価の対象となった国立大学又は大学共同利用機関に提供し、並びに公表するものとする。
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